自宅を売却して譲渡所得(譲渡益)が出た場合、その譲渡所得に対して所得税が課せられます。譲渡所得は所有機関によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ、それぞれ異なる税率で計算される決まりです。また、譲渡所得については最高3000万円まで控除される「3000万円特別控除」や、買い換えの場合は次の買い換えまで課税が繰り延べされる「買い換え特例」などの特例があります。
自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除が受けられる場合があります。
(1)居住用財産であることが必要です。
(2)現在の家屋と敷地をセットで譲渡するのが原則です。
(3)居住していた家屋と敷地をセットで譲渡する場合、転居後3年以内なら、特例対象となります。
(4)災害などにより家屋が消滅してしまった場合、災害のあった日から3年以内なら、当該の敷地だけを譲渡しても特例対象となります。
(5)転居後に家屋を取り壊した場合、転居後3年以内か、取り壊し後1年以内のいずれか早い日までに譲渡すれば特例対象となります。
(5)持ち主と特別な関係にない相手方であることが必要です。特別な関係とは、配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とその親族などです。
(6)特例の適用は3年に一度だけしか受けられません。
この特例を受けると、売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は、次の買い換えまで課税が繰り延べに出来る場合があります。
| 特定の居住用不動産財産の買い替え特例の条件 | |
| 売却する住宅の条件 | 買い替え先の住宅の条件 |
| (1)本人が10年以上住んでいる土地や建物 (2)過去に、本人が10年以上住んでいたが住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡される土地や建物 (3)本人が10年以上住んでいた建物が災害によって滅失した場合、引き続き所有していた場合、その年の1月1日における所有期間が10年を超えるその住宅の敷地(その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限ります。) |
(1)譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までに住むための土地や建物であること (2)譲渡した年の翌年12月31日までに住むこと、または住む見込みであること (3)建物の床面積が50平米以上であること (4)敷地の面積が500平米以下であること (5)中古の耐火建築物の場合、新築後25年以内か、新耐震基準の適合証明を受けたもの |
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